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タイトル・講師・日時
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概要
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<井戸端会議:勉強会>第3次中国改正特許法について
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講 師 :
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張 立岩氏(中科専利商標代理有限責任公司 日本事務所代表) |
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日 時 :
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平成22年9月15日(水) 16:00〜17:45 |
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場 所 :
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(財)大阪国際交流センター 2階 会議室A・B |
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申 込 :
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WEBから申し込む|FAXで申し込む
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2009年10月1日に第三回中国改正特許法が施行された後、2009年12月21日に最高人民法院の「専利権侵害紛争事件の審理に適用される法律に関する若干の問題への解釈」(法釈[2009]21号)が最高人民法院第1480次会議を通過し公布され、2010年1月1日より施行されることになりました。
当該司法解釈の趣旨は、特許侵害の判断基準を明確に、司法の判断の尺度を統一することであります。特に、特許権の保護範囲を明確にし、被疑侵害技術と被疑意匠との権利侵害をどのように判断するのか、侵害によって得た利益をどのように計算するかについて規定しました。また、最高裁としても初めて先用権および「禁反言原則」、「権利附侵害確認訴訟」について解釈を行いました。中国では裁判の判断基準について問題視されていましたので、今回の司法解釈はこの問題を解決する狙いがありました。本会のセミナーは事例を通して、第三回特許法改正および上記の関連内容を紹介することにより、中国司法実務の変更点について皆様に紹介したいと思います。
【参加費】無料 |
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講 師 :
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日 時 :
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平成22年9月15日(水) 18:00〜19:30 |
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場 所 :
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(財)大阪国際交流センター 地階 フロンティアクラブ |
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申 込 :
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WEBから申し込む|FAXで申し込む
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【参加費】1人につき、4,000円(当日受付でお支払ください。)
勉強会のあとに、ネットワークを広げて情報交換することを目的に、1時間半程度の交流会(立食)を設けています。話し合いの場、知財人脈作りの場としてこの機会をご活用ください。 |
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<講習会>「Excelを用いた特許分析&パテントマップ作成」
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講 師 :
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野崎篤志氏(日本技術貿易株式会社 IP総研 コンサルティングソリューショングループ グループリーダー) |
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日 時 :
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平成22年10月12日(火) 13:30〜16:30 |
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場 所 :
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関西特許情報センター 地階 研修会議室 |
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申 込 :
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WEBから申し込む|FAXで申し込む
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【概要】市販されているパテントマップ作成ソフト・ツールなどを利用しなくても、PCにインストールされているMS Excelのピボットテーブルなどの機能を駆使することで、パテントマップを作成することができます。本セミナーでは商用特許データベースからダウンロードしたCSVファイルを基にどのようにパテントマップを作成するか、また各国特許庁データベース等の検索結果を基に特許分析・パテントマップを作成する方法を解説します。 |
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講 師 :
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中道規雄氏(デロイト トーマツ FAS株式会社) |
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日 時 :
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平成22年9月27日(月) 13:30〜16:30 |
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場 所 :
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関西特許情報センター 地階 研修会議室 |
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申 込 :
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WEBから申し込む|FAXで申し込む
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【概要】近年、知的財産の重要性が声高に叫ばれる中、M&Aにおいても必然的に知的財産の重要性が増してきております。
具体的には、知的財産部の方々がM&Aプロジェクトチームの中に入って、戦略立案やターゲティング段階から関与したり、実行段階においては、一般的に実施される財務デューディリジェンス(以下、DDという)や法務DDだけでなく、知財DDも実施するケースが出てきております。また、買収後においても取得した知的財産を識別・価値評価して財務諸表に計上することが会計基準上求められるように改正されています。
本研修においては、今までにM&Aのご経験が少ない知的財産部の方々にとって、M&Aを体系的に理解頂く(M&Aの経験が比較的多い他部署との共通言語を持てるようになる)ことを主目的に、講師の過去の経験談等を交えながら、進めていきます。
【参加費】無料 |
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<講習会>「権利行使に耐えうる明細書〜訴訟で強い明細書とは?〜」
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講 師 :
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小松 陽一郎氏(小松法律特許事務所 弁護士 所長) |
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日 時 :
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平成22年8月20日(金) 13:30〜16:30 |
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場 所 :
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関西特許情報センター 地階 研修会議室 |
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申 込 :
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WEBから申し込む|FAXで申し込む
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【概要】特許権侵害訴訟では、侵害の成否に関して、特許発明の構成要件と被告製品(被告方法)の構成との対比(文言侵害の有無)が訴訟の勝敗を決する重要な争点となりますが、権利者側からすれば、もう少し上手にクレームを書いておけばよかったと思うことがしばしばあります。出願時点で具体的な侵害を予想することはなかなか困難ですから、「ご無理ごもっとも」という面も否めませんが、それでは進歩がありません。侵害訴訟でのクレームの文言解釈の実情を検討することで、それを明細書作成技術にフィードバックさせることができれば、訴訟でのより強い明細書となるでしょう。
そこで、実際の訴訟事件をいくつか取り上げて、侵害の有無の判断過程を検証し、訴訟に弱い明細書の例、強い明細書の例、を比較しながら、侵害訴訟に耐えうるより良い明細書とはどのようなものかを考えてみたいと思います。
【参加費】無料 |
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